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日本産業保健法学会第4回大会
株式会社ヒューマネージ

一般社団法人
日本EAP協会

Japan Employee Assistance Professionals Association

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令和7年度 第1回 一般社団法人日本EAP協会主催研修会詳細はこちら
産業領域のスーパービジョン
心理援助職が組織と従業員のニーズにこたえていくためには、研鑽が不可欠です。しかし組織内では、時間・人・能力等のリソースの問題で、いつも十分な指導ができるとは限らない現実があります。
本研修では、EAP組織の指導力を上げる/心理援助職個人の支援スキルを上げるの両立を目指した解決法として、「スーパービジョン」を取り上げます。産業領域のスーパービジョンの現状を知り、組織全体の支援力の強化の展望を描く時間にしていただきたいと思います。
また日本EAP協会の取り組みとして、産業領域スーパーバイザー養成講座の内容や今後の予定についてもご紹介します。

日時 2026年1月7日(水)
19:30〜21:00

開催方式 オンライン開催

登壇者 坂井一史
臨床心理士/公認心理師/シニア産業カウンセラー
一級キャリアコンサルティング技能士/キャリアコンサルタント
日本EAP協会SV委員会委員長/日本公認心理師協会専門認定委員会委員内外EAPにて3社合計20年の勤務を経て、現在は聖徳大学心理・福祉学部にて、専門職養成に従事。

参加費 EAP協会会員(※賛助会員は登録者2名のみ)/学生:無料
EAP協会非会員:1,500円

お申込

・申込フォーム https://forms.gle/qqjsR7xJg2PPrHHK


お問合 日本EAP協会研修委員eapkensyu@gmail.com

 

一般社団法人日本EAP協会主催スーパーバイザー養成講座のお知らせ

産業領域で働くカウンセラーや心理支援の専門職(以下、心理職)に求められる知識やスキルは、年々多様化してきています。しかしながら、個々の心理職の経験や技能のばらつきが大きく、資格では品質が担保できないこと、それにより職域拡大が阻害されていることなどが懸念されています。
  スーパービジョン(以下、SV)の場でケースを振り返り、スキルを磨くことは心理職の育成すなわち相談対応の品質の向上につながります。しかし、スーパーバイザー(以下、SVor)になるためのトレーニング機会は少なく、多くの場合自らの経験と知識の中でSVを行っているのが現状です。
 産業領域におけるSVorに必要な知識とスキルを身につけ、心理職の育成を行える人材を増やすことを目的として、講師陣たちは2020年度より「産業領域スーパーバイザー養成講座」を開催してきました。2025年度からは一般社団法人日本EAP協会の主催で開催することになりました。
 日本においてはSVの教育をしている機関はごく一部に限られており、あったとしてもSVorの十分条件を目指すような、非常にハードルの高い時間のかかる教育が求められるものに限られます。しかし現場の産業領域の現場の実態は少数精鋭で、現場にいる人員の中で適宜支え合っていくようなサポート体制が求められています。本講座で目指しているのは@SVとしての基礎教育の場を提供すること、ASVorとしての必要条件を満たす人材を育成すること(SVorの入り口の提供)にあります。
今後SVをしたい方の受講はもちろん、現在SVをしていてさらに知識や技能を高めていきたいと考えている方の受講をお待ちしています。


内容

講座は3つの要素で構成されています。

  • 講義: 産業領域のSVをするうえで身につけておくべき内容に関する講義を10回実施します
  • 事例検討:上記講座を行うにあたり、内容に関連した事例の検討を事前課題として取り組んでもらい、講義にてディスカッション・解説を実施します
  • リフレクティブSVのロールプレイ: 受講者全員に、リフレクティブSVのSVor・スーパーバイジー(以下、SVee)を体験してもらうことで、アクティブ・ラーニングを促進します

9月から3月にかけて月に1回、1日研修を計7回行います。初回と最終回のみ対面開催(場所は東京都内)、その他はオンライン(Zoom)開催予定です。
2025年度の講座案内はこちら/応募書式はこちらからダウンロード


応募要件

基本的に以下の全て要件を満たしていることが必要です。

  1. 6000時間以上の産業領域での相談実務経験(例;週20時間勤務で6年間働いた)を有する者
  2. 臨床心理士または公認心理師、精神保健福祉士、1級・2級キャリアコンサルティング技能士、シニア産業カウンセラー、CEAPのいずれかの資格を保有する者
  3. 2.以外の関連資格で同等の研修、学会参加・SVの経験を有している者
  4. 10時間以上のSVを受けた経験を有する方(グループSVを含む)
  5. 基本的に講座の全日程に参加可能な者

認定制度

本講座を修了した日本EAP協会会員は、「日本EAP協会認定SVor」と呼称することができます。本「認定」の意味するところは、講座修了の学びの認定であり、能力の認定ではありません。


運営体制

委員会と2つの部会が連携して講座を運営します
本講座を運営するためにSV委員会並びに、2つの下位部会(養成部会、認定部会)を設置し、連携して運営します。

SV委員会:養成部会と認定部会で審議されたことについて、最終的な判断を行います
養成部会:養成講座の内容に関わる検討を行います
認定部会:講座修了の認定に関わる検討を行います


 

 

EAPカウンセラー/コンサルタントを募集しております。詳細はこちら
日本EAP協会 令和4年度役員選挙結果のお知らせ
規約第5条に基づき役員の改選が行われた結果、令和5年〜7年の役員は以下の通り決定いたしました。
今後も新役員一同一体となり協会の発展に努めて参りますので、引き続きご支援をいただけますようお願いいたします。

・会 長  前田一寿((株)ロブ)
・副会長  坊 隆史(東洋学園大学)
・事務局長 清野俊充(株式会社ジャパンEAPシステムズ)
・経 理  (当面の間、会長代行)
・監 査  長見まき子(関西福祉科学大学大学院・関西福祉科学大学EAP研究所)
日本EAP協会役員改選に関するお知らせ
規約第5条に基づき、以下のとおり役員の改選を行います。
・選挙手続きは、1)立候補期間、2)会員による投票となっています。
・立候補期間は令和5年1月10日〜31日です。
・投票用紙は2月中旬に郵送されます(個人会員、賛助会員登録者のみに送付されます)。
・新役員の任期は令和5年4月1日から3年間です。
・改選後に新役員会を開催する予定です。なお、選挙管理委員会は事務局が兼任いたします。
・年会費に未納がある場合、役員立候補資格、投票権が失効いたしますので、ご注意ください。
・日本EAP協会規約第4条により、選挙権は個人会員および賛助会員(登録者2名)が持つこととなります
(投票用紙は個人会員、賛助会員登録者のみに送付され、個人賛助会員、学生会員、賛助会員の担当者には送付されません)。
ご多忙の折とは存じますが、本協会発展のため選挙へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。


日本EAP協会役員選挙の内容とその流れ
改選対象となる役員:会長、副会長、事務局長、経理、監査(業務内容については規約をご確認下さい)
立候補期間 令和5年1月10日(火)〜31日(火)
1.役員立候補資格:日本EAP協会個人会員であること。
2.立候補の方法:自薦もしくは他薦

「役員種別」「立候補者氏名」および「協会運営方針」を200字以内にまとめて、 選挙管理委員会 日本EAP協会事務局(neap@ks.kyorin-u.ac.jp)宛にメールにてお送り下さい。
3.投票用紙 2月中旬に郵送(予定)
※日本EAP協会規約第4条により、選挙権は個人会員および賛助会員(登録者2名)が持つこととなります
4.投票〆切 3月上旬(3月13日(月)〜17日(金)頃の予定)
5.開票・発表 3月後半(3月20日(月)〜24日(金)頃の予定)
調査研究事業の支援
日本EAP協会ではわが国におけるEAPのさらなる発展のため、令和4年度より若手研究者や実務者を対象に調査研究事業の支援を行います(予算25万円)。応募は随時受付けておりますので、以下の要領に沿ってお申込み下さい。
*調査研究費の助成を受けた方には、次年度総会において成果報告をしていただきます。

日本EAP協会調査研究費申請について (令和4年7月30日 制定)
日本EAP協会は、わが国におけるEAPのさらなる発展を意図して、会員である若手の研究者や実務者を対象として、彼(女)らが行う調査研究事業の支援を行う。
年間助成金総額 250,000円(1件 50,000円)

申請書の形式・書式については自由とするが、用紙はA4タテ(左右が長辺、上下は短辺)とし、日本語で横書き、ワードによる作成を原則、文字サイズは10.5以上、全体を4ページ以内とすること。また、以下の1. および2. に書かれている項目については必ず記載すること。

  1. 申請者の氏名、生年月日(西暦)、所属機関の名称、所属機関の住所(〒も)および連絡方法(電話、ファックス、メールアドレス等)、自宅住所および自宅への連絡方法、義務教育終了後の学歴および職歴(非常勤勤務等含む)、日本EAP協会会員歴について必要十分な情報を簡明に記載すること。

  2. 研究課題、研究計画、研究経費、研究ティームの概要、および研究成果の有用性について簡明に記載すること。なお、その他として追加的記載を加えることは、所定のページ数を超えない限り、差し支えない。

  3. 申請先:日本EAP協会事務局。審査は当分の間、日本EAP協会の役員会において行われる。

平成28年度第1回研修会「『ストレスチェックQ&A』実務で誰もが直面する課題にお答えします」ご報告
5/20(金)に開催されました平成28年度第1回研修会は、日本EAP協会役員全員が事前に承ったご質問にお答えするという形式で実施されました。その内容をQ&Aとして下記にまとめてございます。是非ご一読下さい。

Q1 「個人情報保護と安全配慮義務」管理職の視点からストレスチェックの結果は本人同意がなければ事業者及び管理職は閲覧できないわけですが、通常の産業保健活動、または日常的なマネジメントとの区別をはっきりさせないと、何でもかんでもプライバシーだから、と言って腰が引けてしまうケースが出てくる懸念があります。私どもEAPカウンセラー、または産業医の先生方も法的な観点からこの領域を整理した場合、どのようになるのか、正確に理解していない場合が多く、この機会に勉強させていただきたい。
A1 EAP協会役員からの回答

Q2 「地方拠点を持つ企業においては、大企業とはいえ産業医の確保が出来ておらず苦慮されている例も多くあります。実施マニュアルでは『ストレスチェック及び面接指導を実施する場合は、産業保健スタッフが事業場内で確保できないことも考えられることから、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)等を活用して取り組むことができる。』とされていますので、確実に対応いただけると考えてよろしいでしょうか?
A2 EAP協会役員からの回答

Q3 「企業において多言語の従業員を採用している企業が増加しています。
義務である以上、ストレスチェックの機会を提供する必要がありますが職業性ストレス簡易調査票における英語以外の言語での質問項目、ストレスプロフィール等を厚労省から示していただけるのでしょうか?お示しいただけるとすれば時期はいつごろでしょうか?」
A3 EAP協会役員からの回答


令和7年度 第26回 日本EAP協会総会は終了しました
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厚労省より平成27年11月30日付で下記の件に関する通達がございましたので、お知らせ致します。
「事業場における労働省の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について」
(PDF:厚労省通達 基発1130第1号)

「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」
(PDF:厚労省通達 基発1130第2号)

独立行政法人 労働者健康福祉機構より情報提供
「業種別職場におけるメンタルヘルス対策の推移」詳細はこちら
「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」詳細はこちら